111Q143|第111回 薬剤師国家試験 過去問
医療法に基づく医療提供体制の確保に関する記述として、正しいのはどれか。 2つ選べ。
2つ選択
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正解: 3・5
正答
3・5
この問題のポイント
医療法上、国の基本方針と都道府県の医療計画を区別し、計画事項と医療圏の定義を確認します。
解説
厚生労働大臣は医療提供体制の確保に関する基本方針を定めますが、薬事審議会への諮問を必須とする仕組みではありません。医療計画を策定する主体は市町村ではなく都道府県で、基本方針に即して地域の実情を反映します。計画には医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の確保に関する事項が含まれますが、人口に機械的に対応した薬局数を定めるものではありません。二次医療圏は、特殊な医療を除く一般的な入院医療を一体として提供する区域です。現行医療法でもこれらの設問判定に変更はありません。
選択肢の確認
1.厚生労働大臣は、基本方針を定めるにあたって、薬事審議会の意見を聴かなけ ればならない。:誤り。そのような必須の諮問規定ではありません。
2.市町村は、基本方針に則し、地域の実情に応じ、医療計画を定める。:誤り。策定主体は都道府県です。
3.医療計画には、医療従事者の確保に関する事項が含まれる。:正答。地域医療を支える人材確保も計画事項です。
4.医療計画には、地域の人口に応じた薬局数が定められている。:誤り。法定事項として薬局数を割り当てません。
5.二次医療圏とは、特殊な医療を除く入院医療を提供する地域的単位である。:正答。一般的な入院医療の区域設定です。
覚えるポイント
国は基本方針、都道府県は医療計画、二次医療圏は一般入院医療、三次医療圏は特殊な医療の単位です。