110Q144|第110回 薬剤師国家試験 過去問
医薬品医療機器等法に基づく薬局管理者の義務はどれか。2つ選べ。
2つ選択
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正解: 1・2
正答
1・2
この問題のポイント
薬局管理者自身の義務と、薬局開設者が負う届出・掲示などの義務を区別します。
解説
薬局管理者は、薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、薬局の構造設備および医薬品その他の物品を管理し、そのほか薬局業務について必要な注意を払います。また薬局開設者に必要な意見を書面で述べる義務があり、意見具申に開設者の事前許可は要りません。処方箋枚数に関する届出や許可証の取扱いの主体を問う記述は、管理者固有の法定義務とは区別します。義務の内容だけでなく「誰が行うか」を確認することが大切です。
選択肢の確認
1.薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督しなければならない。:正答。管理者の監督義務です。
2.薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理しなければならない。:正答。管理者の物的管理義務です。
3.薬局の前年における総取扱処方箋枚数を都道府県知事に届け出なければならな い。:薬局管理者固有の義務ではありません。
4.薬局開設許可証を薬局の見やすい場所に掲示しなければならない。:管理者義務として規定された事項ではありません。
5.薬局開設者に対する必要な意見を書面に残す場合は、薬局開設者の許可を受け なければならない。:許可を得ず必要な意見を述べます。
覚えるポイント
管理者は「人を監督・設備と物品を管理・開設者へ書面で意見」の三点を担います。