110Q142|第110回 薬剤師国家試験 過去問
薬局の開設者が、患者の同意なしでも患者の個人情報を第三者に提供できるの はどれか。2つ選べ。
2つ選択
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正解: 3・4
正答
3・4
この問題のポイント
個人情報の第三者提供は本人同意が原則ですが、生命・身体保護の緊急時や、診療上必要で通常想定される医療連携などには例外があります。
解説
意識不明で本人同意を得られず、緊急医療のため服薬歴が必要な場合は、人の生命・身体の保護に必要で同意取得が困難な例外に該当します。服薬指導で得た情報を用いて処方医へ疑義照会することは、安全な医療提供のため薬剤師に求められる業務であり、通常必要な情報連携です。一方、学校、保険会社、勤務先からの照会は、それだけで同意不要となる法定例外ではありません。目的が健康管理であっても、本人の意思確認や適切な根拠なしに提供できません。
選択肢の確認
1.患者が通学する学校の養護教諭から、今後の健康管理のため患者の処方薬につ いて照会があった場合:本人同意なしの提供はできません。
2.民間保険会社から、保険加入の勧誘のため患者の連絡先について照会があった 場合:勧誘目的で提供できません。
3.患者が意識不明で緊急搬送された医療機関から、患者の薬剤服用歴について照 会があった場合:正答。生命・身体保護の緊急例外です。
4.服薬指導時に得た患者情報から処方内容に疑義が生じ、処方医に照会する場合:正答。適正な医療提供に必要な疑義照会です。
5.患者が勤める勤務先から、健康状態の確認のため既往歴について照会があった 場合:本人同意なしには提供できません。
覚えるポイント
第三者提供は同意が原則。緊急の生命保護と診療上必要な医療連携を例外として判断します。