110Q071第110回 薬剤師国家試験 過去問

薬剤師が2 年ごとに厚生労働大臣に届け出なければならない事項はどれか。 1つ選べ。

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正解: 2

正答

2

この問題のポイント

薬剤師法第9条により、薬剤師は省令で定める2年ごとの年の12月31日現在の氏名、住所などを届け出ます。

解説

この届出は、日本国内に住所を有する薬剤師が、届出年の翌年1月15日までに厚生労働大臣へ行うものです。紙の場合は住所地の都道府県知事を経由し、所定の電子届出では経由を要しない仕組みがあります。届出票には氏名・住所のほか、薬剤師名簿登録番号・登録年月日、主に従事する施設や業務など省令所定の事項を記載します。選択肢中で法文に明記される基本事項は住所です。

選択肢の確認

1.個人番号(マイナンバー):薬剤師法第9条の定期届出事項として選ぶものではありません。
2.住所:正答。氏名とともに法律上明記された2年ごとの届出事項です。
3.認定薬剤師の資格:学会・団体等の認定資格は、この法定届出の基本事項ではありません。
4.薬剤師国家試験合格の年:名簿の登録年月日とは異なり、選択肢の表現は届出事項ではありません。
5.再教育研修の受講の有無:行政処分後の再教育に関する事項で、通常の定期届出項目ではありません。

覚えるポイント

薬剤師の定期届出は薬剤師法第9条。2年ごとの12月31日現在、翌年1月15日までです。

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