109Q321第109回 薬剤師国家試験 過去問

男性がかぜ症状を訴えて来局した。この薬局の薬剤師は男性の症状、既往 歴、アレルギー歴、併用薬などを確認し、ある一般用医薬品を選択して男性に勧 め、選択した医薬品に含まれる成分の効能を説明した。なお、選択した医薬品は指 定第2 類医薬品であり、濫用等のおそれのある医薬品に該当する。 <選択した一般用医薬品に含まれる成分> アセトアミノフェン アンブロキソール塩酸塩 L︲カルボシステイン ジヒドロコデインリン酸塩 クロルフェニラミンマレイン酸塩 リボフラビン(ビタミンB2) 選択した医薬品の取扱いとして、適切なのはどれか。2つ選べ。

2つ選択
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正解: 2・4

正答

2・4

この問題のポイント

本問は出題時制度で判定します。指定第2類医薬品では専門家への相談を促し、濫用等のおそれのある医薬品では若年購入者の氏名・年齢や購入状況を確認します。

解説

指定第2類医薬品は、禁忌等を見落とすと重篤化し得るため、購入者が薬剤師・登録販売者へ相談するよう掲示や声かけ等を行います。本剤はジヒドロコデインを含む濫用等のおそれのある医薬品でもあり、原則として必要最小限の数量を販売し、複数購入の理由、他店での購入状況、使用者等を確認します。若年者の場合は氏名・年齢も確認します。身分証があれば無制限に販売できるわけではありません。事情を確認すれば家族等の代理購入が一律禁止されるものでもありません。出題時制度では第2類医薬品の情報提供は努力義務で、質問がない全購入者へ書面で必ず行う第1類と同じ義務ではありませんでした。2026年5月施行の現行制度では「指定濫用防止医薬品」として、濫用時の危害を個別に書面で情報提供し、理解を確認する義務が加わっています。

選択肢の確認

1.購入者の運転免許証等の身分証の提示があれば、数量の制限なく販売できる。:必要量に限り、無制限販売はしません。
2.使用について専門家への相談を促す声かけや掲示等を行う必要がある。:正答。指定第2類で相談を促します。
3.使用者本人以外に販売することはできない。:代理購入が一律禁止ではなく、使用者等を確認します。
4.購入者が高校生や中学生等の若年者である場合、氏名及び年齢等を確認する必 要がある。:正答。濫用防止の確認事項です。
5.購入者から質問がなかった場合も、書面を用いて情報提供を行わなければなら ない。:出題時制度では第2類に一律の書面提供義務はありませんでした。

覚えるポイント

本問は旧制度の判定です。現行の指定濫用防止医薬品では購入状況等を確認し、濫用時の危害を個別に書面提供します。

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