109Q078|第109回 薬剤師国家試験 過去問
医療法において、医療提供施設として明記されているのはどれか。1つ選べ。
解答・解説を見る
正解: 1
正答
1
この問題のポイント
医療法上の医療提供施設には病院・診療所だけでなく、調剤を実施する薬局も明記されています。
解説
医療法は、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局などを医療提供施設として位置付けます。薬局は処方箋調剤や薬学的管理、医薬品情報提供を通じて医療提供体制を担うためです。店舗販売業の店舗は一般用医薬品等を販売する場所ですが、この定義の薬局とは異なります。患者の居宅では在宅医療が行われても、それ自体を施設と呼ぶわけではなく、安全支援・事故調査の各センターも役割が別です。
選択肢の確認
1.調剤を実施する薬局:正答。医療法の医療提供施設として明示されています。
2.医薬品店舗販売業の許可を有する店舗:医薬品販売の営業所であり、この定義の医療提供施設ではありません。
3.医療を受ける者の居宅:在宅医療の場所にはなりますが、施設そのものには該当しません。
4.医療安全支援センター:患者相談や医療安全確保を支援する機関で、医療提供施設とは別です。
5.医療事故調査・支援センター:医療事故調査を支援する機関であり、患者へ医療を提供する施設ではありません。
覚えるポイント
「調剤を実施する薬局」は医療提供施設です。店舗販売業の店舗や各種支援センターとは法的な役割を分けます。