70PM091|第70回 臨床検査技師国家試験 過去問
要介護認定の申請先はどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
介護保険制度における要介護認定の申請・調査・審査の流れを確認します。
解説
要介護認定を受けようとする本人または家族は、原則として住所地の市区町村へ申請します。申請後、市区町村による認定調査と主治医意見書をもとに一次判定が行われ、介護認定審査会が二次判定を行います。最終的な認定・通知を行うのも保険者である市区町村です。
地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などが申請を代行することはありますが、申請先そのものは市区町村です。
選択肢の確認
1.主治医
誤り。
主治医は主治医意見書を作成しますが、要介護認定の申請先ではありません。
2.市区町村
正しい。
介護保険の保険者である市区町村が申請を受け付けるため正しいです。
3.都道府県
誤り。
都道府県は介護保険事業の支援・指導などを担いますが、通常の要介護認定申請先ではありません。
4.介護認定審査会
誤り。
介護認定審査会は一次判定資料などに基づき二次判定を行いますが、申請受付機関ではありません。
5.介護老人保健施設
誤り。
介護老人保健施設が申請を代行する場合はあり得ますが、申請先は市区町村です。
覚えるポイント
- 要介護認定の申請先は市区町村です。
- 主治医は意見書、介護認定審査会は二次判定を担います。
- 施設などが代行しても、申請を受けるのは市区町村です。